●グループホーム開設・運営・申請について |
介護保険法上での、指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活をいとなむことが出来ること。 |
運営主体 |
原則として法人格を有することが前提で、法人格の種類は問わない。 |
申請手続
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補助金を使う場合
@ 設置要請書 A趣意書 B事業計画書 C資金計画書 D事費内訳書 E設計見積書 F備品見積書 G図面 H建築地の謄本、写真I資金の贈与契約書等 J法人の役員一覧表 J近隣同意書
補助金を使わない場合
@ 指定(許可)申請 A申請者の定款、登記簿謄本 B勤務体制と勤務形態一覧表 C管理者の経歴 D平面図 E設備一覧表 F運営規定 G苦情処理の対応 H資産の状況 I協力医療機関名 J介護老人福祉施設等との連携体制及び支援体制の概要
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現段階では理想の介護システムと言われていますが、地域による過不足の差が激しく、事前協議書・市町村の意見書・自己評価など管理者の指導力・専門性・医療・地域の連携が問われています。
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●有料老人ホーム開設・運営・申請について |
運営主体 |
原則として法人格を有することが前提で、法人格の種類は問わない。(社会的信用の得られる経営主体・役員等の中に老人の介護に知識、経験を有する者を参画させる) |
申請手続 |
行政との事前協議が必要 |
指定特定施設入所者生介護の指定申請手続 |
@ 指定(許可)申請 A特定施設入所者介護事業者の指定に係る記載事項 B申請者の定款、登記簿謄本 C勤務体制と勤務形態一覧表,就業規則、組織体制図、資格証明、委託契約書 D管理者の経歴 E平面図、写真 F部屋別施設一覧表・設備一覧表 G運営規定 H苦情処理の対応 I資産の状況 J協力医療機関との契約内容 K利用者との契約書の写し L介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
有料老人ホームの設置運営標準指導指針の改定が平成14年10月に適用を検討されていますが、改正案の3種類(介護付・住宅型・健康型)また設備面・運用面でかなり緩和されそうです。
首都圏で介護保険施行後大変増加の傾向にあり、神奈川県は3倍との報道も有りますが、魅力の無い施設は入居率も悪く苦労しています、特養不足も拍車を掛けていますが、今後、高齢社会の中で、生きがい・快適空間・介護・医療連携の良い、質の高い「ついの棲家」の需要は増加しています。 |